先日、学生さんがスマホを使いながら自電車を運転しており、 スピードは出していなかったものの、ふらふらしていて、危ないなぁ~って思ったことがあります。 注意しようかと思ったけれど、勇気がなく…
令和6年11月1日「改正道路交通法」が施行となり、 自転車走行中の危険運転の罰則規定が新しく整備されました。
※道路交通法の主な変更点 携帯電話等使用 :最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金 酒気帯び運転および幇助:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
詳細は警視庁ホームページをご参照願います。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
自転車を運転される方、ルールを守って安全運転されてくださいませ。
また、自転車事故による賠償責任は、個人賠償責任特約などで支払対象となります。 保険に加入されているかをご確認くださいますようお願いします。
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